注文住宅を発注と契約で注意を要する点

注文住宅は正式な発注をもって始まります。契約書を取り交わすことと、発注は同じではありません。日本の民法では取引の成立は両者の合意により成立します。話だけで注文住宅を依頼し、相手がその場で引き受けるとの合意がなされれば、その時点で発注したと見なされます。

契約書はあくめで合意内容についての詳細を確認する意味を持つに過ぎません。住宅会社の営業担当者が勝手にプランを作ってきても、まだ発注するつもりがないのなら、無料であることを確認してから受け取ったほうが無難です。相手からプランを作らせてくれと依頼されても、料金が発生しないことを確認してから作ってもらう慎重さが必要です。正式な発注前は相手に無用な依頼をすることを避け、仕事を指示するのは契約による正式な発注後にしたいものです。

注文住宅では契約を設計と施工に分ける場合もあります。また、土地と建物を分けて売買契約や請負契約を行うこともあるので、相手の要望をよく聞き損のないような契約方式を選ぶべきです。注文住宅の契約においては、住宅の建築に向けてうまく作業が進む場合よりも、何らかの都合により契約を途中で解約しなければならなくなった時のことも考えておく必要があります。設計を終えた段階で、設計案が気に入らないなどの理由から解約を申し出た場合に、どの程度の料金が発生するのかを契約書により確認しておくことも大切です。

契約では支払いをしなければならない時期や、支払いの方法も書いてあるので、契約の前に内容を確認し、納得してから契約することが大切です。

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